看護師に限らずどの職業もなかなか副業を認める雇い先は少ないものです。
しかし実は副業をやっている人は少なくないはずです。
実際に私が看護師の単発派遣にいったときに出会う看護師の方も半分以上は副業として来ている方たちです。
まだ副業をしたことがない人にとってはバレたらどうなるのか気になるところですね。
解答としては『本業での立場や施設によって異なる』ということです
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看護師の副業がバレたらクビになるか
国立・公立の病院勤めている方
国立や公立の病院に勤めている方は法律で副業禁止が規定されているため副業することはおすすめできません。
国家公務員の場合
(私企業からの隔離)(国公法第103条)
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。(他の事業又は事務の関与制限)(国公法第104条)
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
引用元:国家公務員法
地方公務員の場合
(営利企業等の従事制限)
第38条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない
引用元: 地方公務員法
実際にこのように懲戒処分を受けた事例もあることから法律を冒してまで副業を行うべきではないと考えるべきです。
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公務員以外の人がバレたらクビになるか
公務員以外の方は法律には制限を受けませんが、勤め先の就業規定にはおそらく副業禁止や兼業禁止の文言があると思います。
しかし医師たちのバイトが当り前の世界ですので、看護師の副業を過剰に取りしまるといった考えはないでしょう。
きっちりルールを守って行えば職場にバレる可能性はかなり低くできるはずです。
【関連記事】:看護師の副業をバレないようにするにはどうすればいいか
もしバレたら素直に認めましょう。
【関連記事】:看護師の副業がバレたときの対処法
バレたら即刻クビになるかといえば、おそらくそうではありません。
労働者の権利は法律で守られているため懲戒処分も段階的に考慮すると決められており、処分は5段階に分かれます。
②減給:賃金を減額する
③出勤停止
④諭旨解雇:本人に退職願を提出するように勧告
⑤懲戒解雇
ここからは推測の話になりますがもし職場に副業がバレたらまず上司から口頭で注意が行くと思います。
もしそれで副業を続けるようなら上の処分に従って段階的に処分が下されていくことになるでしょう。
私の勤める病院は看護師が600人程度働く病院です。
先日師長と副業解禁のニュースをテレビで見ていた時に思い切って『ここの病院で副業でクビになった人って聞いたことありますか?』
と聞いてみたところ『ない』とのことでした。
600人も看護師がいたら絶対に誰も副業をしていないということはないでしょう。
それでも副業でクビになった人がいないのならある程度は許容されているのかなとも思います。
つまり即クビという事態は考えなくてもいいのではないでしょうか。
まとめ
公務員の場合→法律で禁止とされているため、即クビはあり得る。
公務員でない場合→即クビは考えにくい。
と考えていていいと思います。
しかし副業先で本業で知りえた個人情報の漏洩があったり、病院の信用を著しくおとしめる行為があった場合は即クビは十分にあり得ることは覚えておいてください。
たとえクビになったとしても、次の勤め先に困らないのが看護師の強いところでもあります。
必要以上におびえることなく、やることをやって副業すればいいのではいいのではないでしょうか。
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最後まで読んでいただきありがとうございました。